次世代育成支援対策推進法

4月から施行されている同法。これに基づくと思われる企業の対応事例が続々出てきているようだ。事例はいずれも大手企業だ。

しかしながら、この法で一般事業主として規定されているのは「常時雇用する労働者の数が300人を超える」ものだけでなく、「常時雇用する労働者の数が300人以下のもの(第16条第1項及び第2項において「中小事業主」という。)」も含まれている(中小事業主は努力義務のようだ)。

いずれも

行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

と規定されている。

これから順次対応していくことになるだろうが、成果が出る事を祈りたい・・・。