あまり聞きなれない言葉だが、民法第753条によると 第七百五十三条 【 婚姻による成年擬制 】 未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。 とのこと。ただし、私法のみで公法上の権利は獲得できない。具体的には、20歳未満で…
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