成年擬制

あまり聞きなれない言葉だが、民法第753条によると

第七百五十三条 【 婚姻による成年擬制 】

未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。

とのこと。ただし、私法のみで公法上の権利は獲得できない。具体的には、20歳未満で飲酒ができるようになったりしないし、選挙権の行使ができるようになったりもしない。

一度婚姻によって未成年者が成年としてみなされた場合、20歳未満で離婚したとしても未成年者として扱われることはないそうです。これは婚姻中にできた子供の親権について混乱が生じたり、取引の安全が確保できなくなるために、獲得した行為能力は維持されるという事だそうです。


では、未成年者の被保佐人が婚姻をした場合はどうなるかという問題は、未成年者が婚姻をした時点で成人擬制により未成年者としての行為能力の制限は解除されますが、被保佐人としての行為能力の制限については家庭裁判所での保佐開始の審判の取消(民法第13条)があってはじめて制限が解除されることになるので、取消がない限り制限は解除されないそうです。


高校時代に商法を学んだ(ような気がする)が、その範囲に出てくる民法ではこの成年擬制は扱われていなかった。だが、このくらいの内容は高校生が知っていても問題にはならないような気がするなぁ。いや、むしろ知っているべき?